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障がい者多機能型事業所
リンク
・札幌市中心部の事業所
・種類豊富な作業・送迎サービス有
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011-213-0309
受付時間 9:00~18:00
利用申請の手続き
作業所も利用には市・区役所への申請が必要です。必要に応じて手続きの同行などサポートいたします。
サービスの詳細について
サービス提供の条件
精神保健手帳・療育手帳をお持ちの方、または自立支援医療を受給している方。
営業日と時間
・営業日は月曜から金曜日および事業者の指定する土曜日とします。
ただし、祝日および年末年始については別途定めます。
・営業時間は営業日の9時から18時までとします。
・サービス提供時間は、原則として営業日の9時から16時までとします。
ただし、支援内容によって延長または短縮することがあります。
工賃の支払い
作業日数、作業時間、作業内容に応じた工賃を支払います。
利用料金
・利用料
作業訓練の所得に応じて利用料(訓練等給付費の1
割)をご負担いただきます。
(※利用を希望される方はお住まいの市・区役所にて
障がい福祉サービス支給決定を受ける必要がありま
す。)
・通所にかかる費用
通常の活動に関して通所にかかる費用はありません。
ただし、レクリエーション等で外部施設を利用した
り、交通費・飲食費・宿泊費がかかる場合は、その一
部または全額を負担していただくことがあります。
また、通常作業所で行っていない特別な支援を希望す
る場合はその実費を負担していただきます。
・食事の提供
作業所では希望者へ1食200円で昼食を提供しています。
その他支援
・健康管理
健康的に作業に従事できるよう、年1回の健康診断
を実施する他、日常的に助言などを行います。
また、作業や就職内容にとどまらず、日常生活をおくる上での様々な相談に応じます。
ご利用までのながれ
見学・体験
お仕事の様子を見学し、興味があれば実際に体験することができます。
利用開始
障がい福祉サービス受給者証が交付され正式に利用開始となります。
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